東海市・名古屋市・半田市・阿久比町・刈谷市で家具・インテリア・リフォーム・介護用品・仏壇・墓石を販売している仙台屋グル-プです。

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KAIGO SUPORT 介護サポート 素敵な自分であるために快適生活のお手伝い

介護保険を利用した介護用品レンタル・販売から住宅リフォームまで、
福祉用具専門相談員の資格をもつ専門スタッフがきめ細かく対応させていただきます。
●東海事業所 2374100325
●半田事業所 2372401436

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お問合せはこちら ケアサポート事業部福祉用具専門相談員の資格をもつ専門スタッフがしっかりアドバイスいたします!
ケアサポート事業部 0562-32-0070東海事業所 〒477-0034愛知県東海市養父町島ノ内52 半田事業所 〒475-0838 愛知県半田市旭町5-5-5
care@sendaiya.co.jp
RENTAL WELFARE EQUIPMENT 貸与の対象となる福祉用具(13品目)

介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額レンタル料の1割もしくは2割の自己負担でご利用いただけます。

※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。(但し、軽度者の方でも特例として使用が認められる場合もあります。)
※詳しくはご相談ください。
  • 車いす (要介護2以上の方)自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、電動車いす。
  • 車いす付属品 (要介護2以上の方)クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
  • 特殊寝台(要介護2以上の方)サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能のいずれかを有するもの。
    ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
    ・床板の高さが無段階に調整できる機能
  • 特殊寝台付属品(要介護2以上の方)マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
  • 床ずれ防止用具(要介護2以上の方)次のいずれかに該当するものに限る。
    ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
    ・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
  • 体位変換器(要介護2以上の方)空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
  • 手すり取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
  • スロープ段差解消のためのものであって、取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
  • 歩行器歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
    ・車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
    ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
  • 歩行補助つえ松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
  • 認知症老人徘徊感知機器(要介護2以上の方)認知症老人が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
  • 移動用リフト(つり具部分を除く)(要介護2以上の方)床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
  • 自動排泄処理装置(排便機能を有するものは要介護4以上)尿又は便が自動的に吸収されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部位(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものを言う。)を除く。)。

SPECIFIC EQUIPMENT 介護保険購入対象特定(介護予防)福祉用具(5品目)

介護保険の認定を受けている方は、下記特定福祉用具が年間10万円を上限として1割もしくは2割の自己負担でご購入いただけます。(年間10万円を超えた部分は全額自己負担となります)

※詳しくはご相談ください。
腰掛け便座

腰掛け便座イメージ

次のいずれかに該当するものに限ります。
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。
ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
自動排泄処理の交換可能部品

自動排泄処理の交換可能部品イメージ

尿又は便が自動的に吸収されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具 入浴に際して座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいすれかに該当するもの。
1、入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2、入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3、浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4、浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5、浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6、浴槽内すのこ(浴槽中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7、入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) 入浴補助用具イメージ
簡易浴槽

簡易浴槽イメージ

・空気又は折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具部分

移動用リフトのつり具部分イメージ 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

HOME MODIFICATION 住宅改修工事

介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割もしくは2割の自己負担で工事できます。

1、手すりの取付け。
2、段差の解消。
3、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は
通路面の材質の変更。
4、引き戸等への扉の取替え。
5、洋式便器等への便器の取替え。
6、便器の位置、向きの変更。
7、その他
(1~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)

※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくはご相談ください。