※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
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クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る |
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード又はマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
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・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット ・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット |
エアーパッド等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く) | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
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歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る ・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランドクラッチ、及び多点杖に限る | 認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
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・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・ポータブルトイレ
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座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る
- ・入浴用いす
- ・浴槽内いす
- ・浴槽用手すり
- ・入浴台
- ・浴室内すのこ
- ・浴槽内すのこ
・尿が自動的に吸引されるもので、要介護者又は介護者が容易に使用できるもの
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・空気又は折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
- ・手すりの取付
- ・床段差の解消
- ・床材の変更
- ・引き戸等への扉の取替
- ・洋式便座等への便座の取替
- ・その他、上記の住宅改修に付帯して
- 必要となる住宅改修


























